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民事事件

北方ジャーナル事件(出版の事前差止め)

選挙に出ようとしていた男を、徹底的にこき下ろす記事が雑誌に載ろうとしている。発売される前に、それを止めることはできるのか?

最高裁判所大法廷・1986年(昭和61年)6月11日・最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁

事件の概要

北海道知事選挙への立候補を予定していた人物が、自分を厳しく批判・中傷する記事が雑誌に掲載されることを事前に知り、記事の内容が名誉を傷つけるものだとして、裁判所に対して雑誌の印刷・販売等の差し止め()を求めた。

法廷でのやり取り

👨‍💼 原告(立候補予定者)
発売されれば、私への根も葉もない中傷が広まってしまいます。発売前に止めてください。
🧑‍⚖️ 被告(雑誌側)
内容が発表される前に止めることは、憲法が禁じるそのものではないですか。

📜 事前に止めることと、。この対立に、最高裁はどう折り合いをつけたのでしょうか。

あなたが裁判官なら?

まだ世に出ていない出版物について、内容が名誉を傷つけるおそれがあるという理由だけで、発行前に裁判所が差し止めを命じることは、憲法が禁じる「」にあたらないか。と個人のをどう調整すべきか。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。

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裁判所の判断

最高裁大法廷は、出版物に対する仮処分による事前差し止めは、憲法21条が禁じる「検閲」にはあたらないとした上で、上告を棄却し、差し止めを認めた原審の判断を支持した。

そう判断した理由

最高裁は、名誉を侵害された者は人格権に基づき差し止めを求めることができるとしつつ、公職選挙の候補者など公的立場にある人物に関する表現行為の事前差し止めは原則として許されないとした。ただし例外的に、(1)内容が真実でないことが明白、(2)もっぱら公益を図る目的でないことが明白、(3)被害者に重大で著しく回復困難な損害が生じるおそれがある、という3つの要件をすべて満たす場合に限り、事前差止めが認められるとした。

この判例が持つ意味

表現の自由と名誉権が衝突する場面で、両者をどう調整するかという枠組みを示した代表的な判例。ネットやSNSでの名誉毀損・削除請求を考える上でも参照される基本判例。

この事件の出典

最高裁判所大法廷 1986年(昭和61年)6月11日 判決
最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁

判例の内容は要点をやさしく言い換えたもので、判決文そのものではありません。教育・娯楽を目的とした紹介であり、法的助言ではありません。