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刑事事件裁判員裁判 対象

永山則夫連続射殺事件(永山基準)

少年が起こした連続発砲事件は、日本の裁判所が「死刑を選ぶかどうか」を判断する基準を初めてはっきりと示すきっかけになりました。

最高裁判所第一小法廷・1983年(昭和58年)7月8日・最判昭和58年7月8日刑集37巻6号609頁

事件の概要

1968年、当時19歳だった少年が拳銃を用いて4件の殺人事件を起こした。第一審は死刑、第二審(前)は「犯行時19歳の少年であったこと」などを考慮して無期懲役とし、検察側がした。最高裁はここで、死刑を選ぶかどうかを判断する際の考慮要素を初めて体系的に示した。

法廷でのやり取り

📜 一審は死刑、二審は「犯行時19歳の少年だった」ことなどを理由に無期懲役としました。検察官はこれを不服としてしました。

👨‍💼 検察官
4人もの命が奪われた重大な事件です。年齢だけを理由に極刑を回避すべきではありません。
🧑‍⚖️ 弁護人
犯行時に少年だったことや、生い立ちの事情も十分に考慮されるべきです。

📜 死刑を選ぶかどうかを判断するとき、何を基準にすればよいのでしょうか。

あなたが裁判官なら?

被告人が犯行時19歳の少年であったことなどを踏まえ、死刑を回避し無期懲役とした第二審の判断は是認できるか、それとも見直されるべきか。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。

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裁判所の判断

最高裁は第二審判決を破棄し、審理を高等裁判所に差し戻した。その差戻し後の審理を経て、1990年に死刑判決が確定した。

そう判断した理由

最高裁はこの判決の中で、死刑を選択できるかどうかは、(1)犯罪の罪質、(2)動機、(3)態様(殺害方法の執拗性・残虐性)、(4)結果の重大性(被害者数)、(5)遺族の被害感情、(6)社会的影響、(7)犯人の年齢、(8)前科、(9)犯行後の情状という9つの要素を総合的に考慮すべきだという判断枠組みを示した。これが後に「永山基準」と呼ばれ、以後のすべての死刑事件の量刑判断で参照される基準となった。

この判例が持つ意味

「永山基準」は今日に至るまで、日本のすべての死刑求刑事件で裁判所が参照する量刑判断の枠組みであり、裁判員裁判における死刑判断でも重視され続けている、量刑論の最重要判例。

この事件の出典

最高裁判所第一小法廷 1983年(昭和58年)7月8日 判決
最判昭和58年7月8日刑集37巻6号609頁

判例の内容は要点をやさしく言い換えたもので、判決文そのものではありません。教育・娯楽を目的とした紹介であり、法的助言ではありません。