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刑事事件

西船橋駅ホーム転落死事件(正当防衛)

夜の駅のホームで、見知らぬ男性に体をつかまれた女性。とっさに突き飛ばした結果、男性はホームから転落してしまった。

千葉地方裁判所・1987年(昭和62年)9月17日・千葉地判昭和62年9月17日

事件の概要

駅のホームで、女性は見知らぬ男性から絡まれ、体をつかまれるなどの行為を受けた。女性は男性から逃れようととっさに男性の体を強く突き飛ばしたところ、男性はホームから線路に転落し、死亡した。女性は罪で起訴された。

法廷でのやり取り

👨‍💼 検察官
結果として人が一人亡くなっています。罪に問われるべきです。
🧑‍⚖️ 弁護人
彼女は自分の身を守るために、やむを得ず突き飛ばしただけです。が成立するはずです。

📜 身を守るための行為が、重大な結果を招いてしまった時、法はどう判断するのでしょうか。

あなたが裁判官なら?

自分に迫る不当な行為から逃れるためにとっさに相手を突き飛ばした結果、相手が死亡してしまった場合、が成立し無罪となるか、それとも罪が成立するか。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。

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裁判所の判断

千葉地裁は正当防衛の成立を認め、無罪を言い渡した。

そう判断した理由

裁判所は、女性の行為が「急迫不正の侵害」(男性からの不当な行為)に対し、自分の身を守るためにやむを得ず行った防衛行為にあたると判断した。結果として相手が死亡したという重大な結果が生じていても、防衛行為として相当な範囲内であれば正当防衛は成立しうることを示した。

この判例が持つ意味

正当防衛は「反撃した側」にも重い結果に対する説明責任が生じやすいが、行為の相当性が認められれば無罪となりうることを示す代表例として、刑事事件のニュース解説でもたびたび引用される。

この事件の出典

千葉地方裁判所 1987年(昭和62年)9月17日 判決
千葉地判昭和62年9月17日

判例の内容は要点をやさしく言い換えたもので、判決文そのものではありません。教育・娯楽を目的とした紹介であり、法的助言ではありません。