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刑事事件裁判員裁判 対象

大阪南港事件(因果関係の判例)

暴行を受けて倒れていた男性を、後から現れた別の誰かがさらに殴っていた。最初に殴った人は、そのあとの出来事まで責任を負うのか?

最高裁判所第一小法廷・1990年(平成2年)11月20日・最決平成2年11月20日刑集44巻8号837頁

事件の概要

被告人は被害者に激しい暴行を加え、すでに致命的な傷害を負わせたうえで、大阪南港の資材置き場に被害者を放置して立ち去った。ところが、放置された被害者はその後、何者か別人からさらに暴行を受け、それにより死期が早まった可能性があることが判明した。被告人は「自分の暴行だけでは死亡していなかったかもしれない」として、罪のを争った。

法廷でのやり取り

👨‍💼 検察官
被告人の暴行がなければ、被害者はそもそも致命傷を負っていませんでした。だから罪が成立するはずです。
🧑‍⚖️ 弁護人
被告人が立ち去った後、何者か別の人物がさらに暴行を加えています。死期を早めたのはその人物かもしれません。は認められないはずです。

📜 先に暴行した人は、その後に起きた出来事の責任まで負うのでしょうか。

あなたが裁判官なら?

被告人の暴行の後に第三者の行為が介入し、それが死期を早めた可能性がある場合でも、被告人の暴行と被害者の死亡との間に刑法上のを認め、罪を成立させるべきか。

※ このコンテンツは教育・エンターテインメント目的で実際の判例を簡略化して紹介しており、法的助言ではありません。用語の下線をタップすると、やさしい解説が表示されます。

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裁判所の判断

最高裁は被告人の暴行と被害者の死亡との間の因果関係を認め、傷害致死罪の成立を肯定した。

そう判断した理由

被告人の暴行によって被害者はすでに死亡に至る傷害を負っており、その後の第三者の暴行はあくまで死期を「早めた」に過ぎない。最高裁は、たとえ第三者の行為が介在していても、被告人の暴行が死亡の重要な原因になっている以上、因果関係は失われないという考え方を示した。

この判例が持つ意味

行為と結果の間に第三者の行為が挟まる「因果関係の介在事情」の判断枠組みを示した代表的な判例として、刑法総論の教科書に必ず登場する。

この事件の出典

最高裁判所第一小法廷 1990年(平成2年)11月20日 判決
最決平成2年11月20日刑集44巻8号837頁

判例の内容は要点をやさしく言い換えたもので、判決文そのものではありません。教育・娯楽を目的とした紹介であり、法的助言ではありません。